東芝のパワハラ問題

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東芝の株主総会で、複数の現役社員が、上司によるパワハラやうつ病について質問し、経営体質に疑問を投げかけたことが報じられた。現役社員が株主総会に参加して発言することは、従業員が上層部に意見を届ける機会となるとともに、他の株主にも労働問題を知らせる役割がある。また、労働問題の解決は労組を通じた話し合いが基本であるが、株主総会で役員が前向きな発言をすることで事態が動くこともあるという。

東芝のうつ病事件は、うつ病で3年間休職して解雇された社員が、業務によってうつ病を発症したと主張して会社を訴えたものです。高裁は業務起因性を認め、解雇を無効と判断しましたが、最高裁は休業損害や慰謝料の認定で過失相殺が争点となり、会社側の安全配慮義務違反が認められ、過失相殺および素因減額が否定されました。最高裁判決は、個別事案に対する判断であるが、その影響は大きく、同様の事例を抱える企業にとっても重要な基準となるとされています。

東芝府中工場事件では、上司からのパワーハラスメントにより、従業員が人格権を侵害されたとして、会社および上司に対して慰謝料と賃金の支払いを求めた裁判がありました。裁判の結果、会社および上司にそれぞれ15万円の慰謝料が支払いが命じられ、欠勤期間中の賃金約5万5000円が支払われることが決まりました。判決では、上司の指導監督の権限が合理的な範囲内に収まっていれば、個人の意思の自由と抵触することはないとしつつも、権限の範囲を逸脱し、合理性がない場合には違法性を有すると判断しました。また、休暇を取る際の軽微な過失に対して過剰な反省書の要求をすることは違法であり、被害者の心因反応が違法行為の結果であることから、欠勤期間中の賃金を支払う必要があると判断されました。

日本ではかつて、長時間労働と残業が当たり前で給与も上がり続け、終身雇用も約束されていた。しかし、経済低迷によりこの状況は変わり、従業員の健康的な働き方が求められるようになった。そして、「働き方改革法案」が成立し、長時間労働の是正、正規/非正規の不合理な処遇差の解消、多様な働き方の実現が求められるようになった。この改革の背景には、国連人権委員会が日本に対して、長時間労働とハラスメント問題について厳しい指摘を行い、企業での不正、過労死、ハラスメント問題が取り沙汰されたことがある。また、人口減少に伴い、企業は採用活動に苦戦し、売り手市場の現状に対応する必要があるため、働き方改革が求められている。

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